特定技能とは
特定技能制度は、国内人材を確保する事が困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受入れる事を目的とする制度です。
– | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 | 上限5年 (1年、6か月、または4か月ごとに更新が必要) |
上限なし (3年、1年、または6か月ごとに更新が必要) |
技能水準 | 自社の産業分野において、最低限の知識または経験が必要な業務をこなせる | 自社の産業分野において熟練した技能が必要な業務をこなせる |
支援の有無 | 必要有り | 必要無し |
家族帯同 | 基本的に認められない | 配偶者や子など、要件を満たせば可能 |
日本語レベル | 日本語能力試験で確認(技能実習2号の修了者は試験免除) | 日本語能力試験での確認不要 |
職種 |
12分野 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、漁業、飲食料品製造業、外食業、建設業、造船・舶用工業 |
11分野 ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、漁業、飲食料品製造業、外食、建設業、造船・舶用工業 |
*参考 特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
*参考 特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置等について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
特定技能1号外国人に対する支援
特定技能所属機関(受入れ企業)は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行う事が義務づけられています。
支援概要の全部または一部を登録支援機関に委託する事が出来ます。(地方出入国管理局への在留資格変更、更新など含む)
登録支援機関とは
特定技能所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関となります。
特定技能1号外国人に対する支援の概要
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
・入国時に空港等と事業所または住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
・連帯保証人になる、社宅を提供する等
・銀行口座等の解説・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
必要に応じた住居地・社会保障・税などの手続きの同行、書類作成の補助
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報の提供
支援責任者が外国人及びその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
特定技能外国人雇用までの流れ
特定技能の資格を得た国内外にいる外国人をご紹介致し、面談する形となります。
対象:日本国内に既に在留している外国人(技能実習生・留学生など)
技能実習生…技能実習2号を良好に修了した者
留学生…試験(技能・日本語)に合格した者
- 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
- 特定技能外国人の支援計画を策定する
- 在留資格変更許可申請を地方出入国在留局へ行う
- 特定技能1号へ在留資格変更
- 就労開始
海外から来日する外国人の場合は、お問い合わせ下さい。
弊社、ベストワンでは特定技能外国人のご紹介などサポート致します。
- 特定技能外国人のご紹介
- 特定技能外国人の支援(任意)
- 特定技能外国人の在留資格許可申請、更新
特定技能など外国人採用に関するご質問は
お気軽にお問合せ下さい